宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問42 (宅建業法 問17)
問題文
ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。
イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問42(宅建業法 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 二つ以上の都道府県において宅地建物取引士資格試験に合格した者は、当該試験を行った都道府県のうち試験日が遅い都道府県知事の登録以外を受けることができない。
イ 宅地建物取引士は、その登録している勤務先の名称に変更があった場合、登録を受けている都道府県知事に、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
ウ 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
エ 宅地建物取引士は、登録を受けている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事しているときは、登録の移転の申請をすることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、宅建士に関するものです。
正解は2つです。
正解です。
ア:間違いです。
宅建業法18条1項によると、二つ以上の都道府県で合格した者は、
いずれかの都道府県知事の登録を受けることになりますが、
必ずしも、試験日が遅い都道府県知事の登録しかできないわけではありません。
イ:間違いです。
宅建業法18条2項、規則14条の2の2第1項5号によると、
勤務先の名称に変更があった場合は、変更の登録の申請は必要ですが、
宅地建物取引士証の書換え交付の申請は不要とされています。
ウ:正しいです。
宅建業法22条の2第6項によると、宅建士は、宅地建物取引士証が効力を失ったときは、
速やかに、宅建士証を交付を受けた知事に返納しなければならないとされています。
エ:正しいです。
宅建業法19条の2によると、
登録を受けている都道府県以外の都道府県の事務所に従事している場合、
登録の移転の申請をすることができるとされています。
上記から正しいのはウ、エの2つとなります。
正解は2つです。
正解は2つです。
やや難問ですが、宅建士証の書換え交付申請が必要になるのは、
氏名、住所を変更した場合に限られ、本籍や勤務先、商号などの変更は、
書き変え不要である点をしっかり押えておきましょう。
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