宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問43 (宅建業法 問18)
問題文
ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第3項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。
イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問43(宅建業法 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
ア 自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、相手方に金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書を交付し、宅地建物取引業法第35条第3項の規定に基づき説明すべき事項のすべてが当該目論見書に記載されているときは、重要事項説明書の交付及び説明を省略することができる。
イ 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が建築工事の完了前のものであるときは、その完了時における当該建物の主要構造部、内装及び外装の構造又は仕上げ並びに設備の設置及び構造について説明しなければならない。
ウ 建物の貸借の媒介を行う場合、敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項を説明しなければならない。
エ 宅地の売買の媒介を行う場合、当該宅地が津波防災地域づくりに関する法律第21条第1項により指定された津波防護施設区域内にあるときは、同法第23条第1項の規定による制限の概要について説明しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、重要事項説明書に関するものです。
正解です。
ア:正しいです。
宅建業法35条3項によると、
宅建業者が、宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、
相手方に対して、重要事項を記載した書面を交付して説明しなければならないが、
売買の相手方に目論見書を交付している場合には、
重要事項説明書の交付及び説明を省略できるとされています。
イ:正しいです。
宅建業法35条1項5号、規則16条によると、未完成の建物の売買・貸借については、
工事完了時の形状、構造、主要構造部、内装及び外装の形状・仕上げ、
設備の設置・構造は重要事項とされています。
ウ:正しいです。
宅建業法35条1項14号、規則16条の4の3第11号によると、宅地・建物の貸借については、敷金など契約終了時に精算する金銭の精算に関する事項は、重要事項とされています。
エ:正しいです。
津波防災地域づくり法23条1項によれば、津波防護施設区域内で、
津津波防護施設以外の施設・工作物の新築・改築や、土地の掘削・盛土・切土を行う場合は、
制限の概要について説明しなければならないとされています。
上記から正しいのはア、イ、ウ、エの4つとなります。
難問と言えます。
正解を得られなくてもやむを得ないでしょう。
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