宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問44 (宅建業法 問19)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問44(宅建業法 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、土地付建物の売買を行うに際して、当該売買契約の相手方である買主が自然人であったので、氏名、住居、生年月日、取引を行う目的及び職業について、確認した。
- Aは、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から5年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。
- Aは、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。
- Aは、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、顧客と実際に接する営業担当者に対する教育訓練を実施した。
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、犯罪収益移転防止法に関するものです。
正しいです。
犯罪収益移転防止法4条1項によると、宅建業者のAは、土地付建物について、
自然人である買主に対して、
氏名・住居・生年月日・取引目的及び職業を確認しなければならないとされています。
間違いです。
犯罪収益移転防止法7条3項によれば、選択肢にある取引記録は、5年間ではなく、
7年間保存しなければならないとされています。
正しいです。
犯罪収益移転防止法8条1項によれば、
土地付建物の売買契約の相手方から収受した代金が、
犯罪による収益である疑いがある場合には、速やかに、
所定の事項を行政庁に届け出なければならないとされています。
正しいです。
犯罪収益移転防止法11条によれば、特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、
疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、
使用人に対する教育訓練の実施等に努めなければならないとされています。
難問ですが、常識的に判断できる設問です。
なお、用語の定義は以下となります。
・特定事業者=宅建業者
・特定取引=宅地・建物の売買について、自ら当事者(売主・買主)となり、
代理・媒介を行うこと
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02
正解は「Aは、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から5年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。」です。
高額な資金の動く不動産売買は、マネー・ロンダリングやテロ組織への資金供与の手段になりやすい取引とされています。そのため、犯罪収益移転防止法の対象であり、売買の代理、媒介業務を行う際には、顧客について一定の確認を行うことが義務付けられています。
違反しません。
自然人(個人)については、本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、取引を行う目的、職業について確認しなければなりません。
違反します。
確認記録の保存期間は7年となっています。
違反しません。
犯罪の疑いがある場合は、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出なければなりません。
違反しません。
事業者が、疑わしい取引についての教育を使用人に対して実施することが、違反なわけありません。
犯罪収益移転防止法については、宅建の教科書には載っていないかと思います。が、ここで必要な知識は保存期間が帳簿の5年に対して、確認記録は7年ということだけでした。落ち着いて問題を読めば、怪しい選択肢に気づくことができるでしょう。
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03
犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)についての問題です。
この法律はマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止することを目的としています。
違反していません。
自然人とは個人のことです。
建物の売買で買主が個人の時、以下のことは必ず確認する必要があります。
・氏名
・住居
・生年月日
・取引の目的
・職業
違反しています。
取引記録の保存期間は7年間です。
5年で破棄した場合、違反となります。
違反していません。
受け取った代金に不審なことがあれば速やかに届け出る必要があります。
違反しません。
事業者は使用人に対する教育訓練の実施に努める必要があります。
尚これは努力義務であり、教育訓練の実施自体が義務であるわけではありません。
「必ずすべきこと」と「するように努力すること(努力義務)」のどちらなのか注意が必要です。
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