宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問44 (宅建業法 問19)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問44(宅建業法 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者は、犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の特定事業者に該当するが、宅地建物取引業者Aの行為に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
  • Aは、土地付建物の売買を行うに際して、当該売買契約の相手方である買主が自然人であったので、氏名、住居、生年月日、取引を行う目的及び職業について、確認した。
  • Aは、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から5年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。
  • Aは、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。
  • Aは、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、顧客と実際に接する営業担当者に対する教育訓練を実施した。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、犯罪収益移転防止法に関するものです。

選択肢1. Aは、土地付建物の売買を行うに際して、当該売買契約の相手方である買主が自然人であったので、氏名、住居、生年月日、取引を行う目的及び職業について、確認した。

正しいです。

犯罪収益移転防止法4条1項によると、宅建業者のAは、土地付建物について

自然人である買主に対して、

氏名・住居・生年月日・取引目的及び職業を確認しなければならないとされています。

 

選択肢2. Aは、価額が5,000万円の土地付建物の売買を行ったとき、直ちに、一定の方法により、当該売買契約の相手方である買主の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の事項に関する記録を作成して保存していたが、当該取引の行われた日から5年経過したので、当年度末に当該記録を廃棄した。

間違いです。

犯罪収益移転防止法7条3項によれば、選択肢にある取引記録は、5年間ではなく、

7年間保存しなければならないとされています。
 

選択肢3. Aは、土地付建物の売買契約の相手方である買主から収受した代金について犯罪により得た収益であるとの疑いがあったので、速やかに、所定の事項を行政庁に届け出た。

正しいです。

犯罪収益移転防止法8条1項によれば、

土地付建物の売買契約の相手方から収受した代金が、

犯罪による収益である疑いがある場合には、速やかに、

所定の事項を行政庁に届け出なければならないとされています。

 

選択肢4. Aは、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、顧客と実際に接する営業担当者に対する教育訓練を実施した。

正しいです。
犯罪収益移転防止法11条によれば、特定事業者は、取引時確認、取引記録等の保存、

疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、
使用人に対する教育訓練の実施等に努めなければならないとされています。


 

まとめ

難問ですが、常識的に判断できる設問です。

 

なお、用語の定義は以下となります。
 

・特定事業者=宅建業者
・特定取引=宅地・建物の売買について、自ら当事者(売主・買主)となり、

       代理・媒介を行うこと
 

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