宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問45 (宅建業法 問20)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問45(宅建業法 問20) (訂正依頼・報告はこちら)
- 宅地建物取引業者は、基準日から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前15年間に自ら売主となる売買契約に基づき宅地建物取引業者ではない買主に引き渡した新築住宅(保険契約に係る新築住宅を除く。)について、保証金の供託をしていなければならない。
- 宅地建物取引業者は、自ら売主となる売買契約に基づき新築住宅を引き渡す場合だけでなく、新築住宅の売買の媒介をする場合においても、保証金の供託又は保険契約の締結をしなければならない。
- 保険契約を締結している宅地建物取引業者は、新築住宅を引き渡した時から10年間、構造耐力上主要な部分の瑕か疵しによって生じた損害についてのみ当該保険契約に係る保険金を請求することができる。
- 保険契約を締結している宅地建物取引業者及び当該業者が売主となっている新築住宅の買主は、指定住宅紛争処理機関に特別住宅紛争処理の申請をすることにより、当該新築住宅の売買契約に関する宅地建物取引業者と買主との間の紛争について、あっせん、調停又は仲裁を受けることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、住宅瑕疵担保履行法についてのものです。
間違いです。
住宅瑕疵担保履行法11条1項によると、
宅地建物取引業者は、毎年、基準日から3週間を経過する日までの間において、
当該基準日前10年間に自ら売主となる売買契約により買主に引き渡した新築住宅につき、
保証金の供託をしていなければならないとされています。
間違いです。
住宅瑕疵担保履行法2条5項、住宅品質確保法95条1項によると、
宅建業者が新築住宅の売主となる場合に限って、
保証金の供託又は保証契約の締結をしなければならないとされています。
間違いです。
住宅瑕疵担保履行法2条5項、住宅品質確保法95条1項、94条1項によると、
瑕疵担保責任の対象となる瑕疵は、構造耐力上主要な部分の瑕疵以外にも、
雨水の浸入を防止する部分として政令で定める物の瑕疵に対しても、
保険金の請求ができるとされています。
正しいです。
住宅瑕疵担保履行法33条1項によると、
保険契約を締結している宅建業者及び宅建業者が売主となっている新築住宅の買主は、
指定住宅紛争処理機関に申請をすることにより、
売買契約に関する紛争の、あっせん、調停又は仲裁を受けることができるとされています。
基本的な設問です。
瑕疵担保責任が発生する条件を整理し、押えておきましょう。
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