宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問46 (需給取引 問1)

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問題

宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問46(需給取引 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。
  • 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。
  • 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。
  • 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

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この過去問の解説 (1件)

01

本設問は、住宅金融支援機構に関するものです。

選択肢1. 機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。

正しいです。
住宅金融支援機構法13条1項5号によると、機構は、災害復興のための、

住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができるとされています。

 

選択肢2. 機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。

間違いです。

住宅金融支援機構法13条1項1号、業務方法書3条1項1号)によると、

証券化支援事業(買取型)において、

賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権は、

譲受けの対象外とされています。


 

選択肢3. 機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。

正しいです。

住宅金融支援機構法13条1項9号によると、機構は、

高齢者が自ら住居する住宅のバリアフリー工事工事などの貸付金の償還を、

高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。

 

選択肢4. 機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

正しいです。

住宅支援機構法13条1項7号によると、機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する、一定の建築物の建設に必要な資金の貸付け業務としているとされています。

まとめ

難問と言えます。

機構が直接融資できるケースには、どのようなものがあるかを押えておきましょう。

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