宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問47 (需給取引 問2)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問47(需給取引 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の道路距離は、取引する区画のうち駅から最も近い区画(マンション及びアパートにあっては、駅から最も近い建物の出入口)を起点として算出した数値又は駅から最も遠い区画(マンション及びアパートにあっては、駅から最も遠い建物の出入口)を起点として算出した数値のいずれかを表示しなければならない。
- 新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、その全ての住宅の管理費を表示することが困難であるときは、最高額のみで表示することができる。
- 物件の近くに新設される予定の駅等又はバスの停留所については、当該路線の運行主体が公表していれば、現に利用できるものではなくても新設予定時期を明示して表示することができる。
- 道路距離80mにつき1分間を要するものとして、賃貸物件から最寄りの駅までの徒歩による所要時間を算出したところ15分50秒であった。この場合、当該所要時間を15分と表示してよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問は、景品表示法に関するものです。
間違いです。
公正競争規約15条4号、規則9条8号によると、
団地と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は、
以下の両方を表示しなければなりません。
・駅から最も近い出入口を起点として算出した数値
・駅から最も遠い区画を起点として算出した数値
間違いです。
公正競争規約15条11号、規則9条41によれば、管理費の額が異なるため、
全ての住戸の管理費を示すことが困難であるときは、
最低額と最高額を表示することが許されます。
正しいです。
公正競争規約15条3号、規則9条6号によると、
新設予定の鉄道駅やバスの停留所については、路線の運行主体が公表していれば、
新設予定時期を明示して表示することができるとされています。
間違いです。
公正競争規約15条4号、規則9条9号によると、
徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分を要するとして計算し、
1分未満の場合は、切り上げて1分とするとされています。
従って、本選択肢では16分と表示しなければなりません。
基本的な設問です。
所要時間や管理費は、
いずれも最低額と最高額の両方を表示しなければならない点を押えておきましょう。
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02
正解は「物件の近くに新設される予定の駅等又はバスの停留所については、当該路線の運行主体が公表していれば、現に利用できるものではなくても新設予定時期を明示して表示することができる。」です。
誤りです。
最も近い区画を起点として算出した数値と、最も遠い区画を起点として算出した数値、どちらも表示しなければなりません。
誤りです。
最高額だけでなく、最低額も合わせて表示しなければなりません。
正しいです。
新設予定の駅等又はバスの停留所については、当該路線の運行主体が公表しているものに限り、新設予定時期を明示して表示することができる。
誤りです。
1分未満の端数は、切り上げて計算しなければなりません。この場合、所要時間は16分です。
買主の不利になることを考えたら、おのずと正解は決まってきます。読み違いで点を落とさないようにしましょう。
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03
不当景品類及び不当表示防止法についての問題です。
『不当景品類及び不当表示防止法』とは消費者が商品を公平に選べる環境を作るため、虚偽の表示や過大な景品によって顧客を呼び寄せることを禁止する法律です。
誤りです。
団地と駅との間の道路距離は、取引する区画のうち駅から最も近い区画・最も遠い区画の両方を起点として算出した数値の両方を表示する必要があります。
誤りです。
新築分譲マンションで住戸により管理費の額が異なる場合、その全ての住宅の管理費を表示できないときは最低額・最高額の両方を表示することができます。
正しいです。
今現在存在していないバス停・駅でも正式に公開されている情報なら、新設予定時期を明示して広告に表示することができます。
ただし以下の2つの条件を満たす必要があります。
・運行主体が公式に発表していること
・いつできるかを明示すること
誤りです。
徒歩による所要時間は80m/分として計算します。
この時端数は切り上げるので、15分50秒は16分となります。
買手が都合よく誤解するような情報を流すことはできません。
自分が買手として広告を見たときどう思うか?と考えるといいかもしれません。
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