宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和7年度(2025年)
問47 (需給取引 問2)
問題文
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問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和7年度(2025年) 問47(需給取引 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 団地(一団の宅地又は建物をいう。)と駅との間の道路距離は、取引する区画のうち駅から最も近い区画(マンション及びアパートにあっては、駅から最も近い建物の出入口)を起点として算出した数値又は駅から最も遠い区画(マンション及びアパートにあっては、駅から最も遠い建物の出入口)を起点として算出した数値のいずれかを表示しなければならない。
- 新築分譲マンションを販売するに当たり、住戸により管理費の額が異なる場合であって、その全ての住宅の管理費を表示することが困難であるときは、最高額のみで表示することができる。
- 物件の近くに新設される予定の駅等又はバスの停留所については、当該路線の運行主体が公表していれば、現に利用できるものではなくても新設予定時期を明示して表示することができる。
- 道路距離80mにつき1分間を要するものとして、賃貸物件から最寄りの駅までの徒歩による所要時間を算出したところ15分50秒であった。この場合、当該所要時間を15分と表示してよい。
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この過去問の解説 (1件)
01
本設問は、景品表示法に関するものです。
間違いです。
公正競争規約15条4号、規則9条8号によると、
団地と駅その他の施設との間の距離又は所要時間は、
以下の両方を表示しなければなりません。
・駅から最も近い出入口を起点として算出した数値
・駅から最も遠い区画を起点として算出した数値
間違いです。
公正競争規約15条11号、規則9条41によれば、管理費の額が異なるため、
全ての住戸の管理費を示すことが困難であるときは、
最低額と最高額を表示することが許されます。
正しいです。
公正競争規約15条3号、規則9条6号によると、
新設予定の鉄道駅やバスの停留所については、路線の運行主体が公表していれば、
新設予定時期を明示して表示することができるとされています。
間違いです。
公正競争規約15条4号、規則9条9号によると、
徒歩所要時間は、道路距離80mにつき1分を要するとして計算し、
1分未満の場合は、切り上げて1分とするとされています。
従って、本選択肢では16分と表示しなければなりません。
基本的な設問です。
所要時間や管理費は、
いずれも最低額と最高額の両方を表示しなければならない点を押えておきましょう。
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